目次
派遣社員でも産休育休取得予定です!
前回の記事:派遣社員が産休・育休を取得を実際に挑戦してみるの続きです。
以前の記事で「私の場合は産休に入るまで契約が数日足りないので、そこを派遣会社にどうにかしてもらわないといけません。」と書きました。
私の就業先との契約期間は来月で終わりです。
世の中の流れで派遣社員でも産休育休制度を利用しやすくなっています。
この流れは本当にここ1,2年の話みたいなので、その流れで取得できる私は幸運かもしれません。
数年前までの「知恵袋」等での「産休育休とれますか?」の質問では、「派遣社員なのに取れるわけないでしょ」というような返事も数多くみられました。
今まで産休育休制度を利用できなかった方々の働きかけによって今があるので感謝です。
条件を満たしているのに、産休育休が取得できなさそう→諦めないで!
引用:厚生労働省HPより https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
産休の条件
産前(出産予定日前)6週間、産後8週間の計14週間の休業が認められています。(多胎妊娠の場合は産前14週間、産後8週間)請求すれば取得可能。
産後休業については例外として医師が許可をした業務に限り、産後6週間後から就業可能。
厚生労働省HPより https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
育休の条件
1.要件を満たすことが必要です
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③労働契約の期間が満了し、子どもの2歳の誕生日の前々日までに契約が更新されないことが明らかでない、かつ契約が更新されないことが明らかでない2.以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得出来ません
(対象外とする労使協定がある場合に限る)
①雇用された期間が1年未満
②1年以内に雇用関係が終了する
③週の所定労働日数が2日以下厚生労働省HPより https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
1年以上働いているのに産休育休が取得出来なさそう
産休育休の取得の雲行きが怪しい・・・
妊娠・出産・育児休業を理由とする解雇などの不利益な取扱いは法律で禁止されています!
派遣会社からもしも渋られた場合は、労基署に相談してみてください。
もしくは、労基署に相談する前に派遣会社に「なんとか取得できるようにしてくれないか、方法はないか」相談してもいいかもしれません。
「出勤日を減らしてもらって産休を取った」等の派遣会社が派遣先に掛け合うケースもあるようです。
引用:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
相談先
引用:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000135906.pdf
出産育児一時金の請求の仕方
派遣社員であれば、「はけんけんぽ」に多くの方は加入されていると思います。
※2019年3月にはけんけんぽは解散し、派遣社員は全国健康保険協会へ加入となりました。
「はけんけんぽ」での出産育児一時金の請求の仕方について書いていましたが、
全国健康保険協会についての記入に訂正しました。
派遣会社からこの情報や書類は頂けるかと思いますので、派遣の担当者に直接お問い合わせの上、お手続きをお願いいたします。
以下の引用元はこちら:健康保険出産育児一時金支給申請書(はけんけんぽ→全国健康保険協会HPにリンクを変更しました)
※受取代理制度を利用する場合や、家族の出産育児一時金の請求、退職した方の出産育児一時金については以下に取り上げておりませんので、直接リンクへアクセスして頂き、確認をお願いいたします。
出産育児一時金はいくら貰える?
出産育児一時金の支給額・支払方法について
平成23年4月以降も、引き続き、支給額を42万円とします。また、直接支払制度を改善し、窓口での負担軽減を図ります。 直接支払制度の導入による負担が大きい小規模施設等においては、新たに受取代理制度を利用できます。
引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
尚、海外出産につきましては、38万円だったかと思いますので、海外で出産される方は加入されている保険協会にお問い合わせ下さい。
出産育児一時金直接支払制度で簡単お手続き!
申請方法は医療機関から渡される申請書に必要事項を記入するだけです。
全国健康保険協会から病院に42万円が支払われ、退院時に余分にかかった費用を差額として支払う感じになります。
ちなみに補助金額を下回った場合は、差額分を請求できるそうです。
補助金額を下回った差額が発生した場合
●必要書類
全国健康保険協会の☝リンクよりご確認ください。
●お問合せ先
お持ちの保険証に担当支部が記載されていますので、支部名をご確認後、こちらのリストより電話番号をご確認ください。
●送付先
在職中の方は派遣会社へご提出ください。
窓口で出産費を全額支払った場合、海外出産の場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は「出産育児一時金請求書」を以下の請求書で請求します。
海外で出産した場合は、以下の書類は全て日本語になっておりますので、個別に翻訳文書等が必要になるかと思います。必ず必要な書類を各派遣会社に直接お問い合わせ下さい。
●必要書類
全国健康保険協会の☝リンクよりご確認ください。
●お問合せ先
お持ちの保険証に担当支部が記載されていますので、支部名をご確認後、こちらのリストより電話番号をご確認ください。
●送付先
在職中の方は派遣会社へご提出ください。
出産手当金の請求の仕方【全国健康保険協会】
派遣会社からこの情報や書類は頂けるかと思いますので、派遣の担当者に直接お問い合わせの上、お手続きをお願いいたします。
出産手当金とは
女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
引用:http://www.haken-kenpo.com/member/benefit/maternity_a.html
出産手当金はいくら貰える?
「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額」というのが分かりにくいのですが、標準報酬月額とは総支給額を区切りのよい金額の幅で分けたものです。
協力けんぽのサイトより都道府県別標準報酬月額が確認できます。こちら
仮に20万円とすると・・・
20万円 ÷ 30日 × 2/3 = 4444円(1日あたりの支給額)
産前42日+産後56日=合計98日分の支給(下図参照)となります。
予定通りに生まれた場合は98日で約43万円です。
引用:http://www.haken-kenpo.com/member/benefit/maternity_a.html
出産手当金はいつもらえる?
産後56日後に派遣会社から貰う申請書に記入・提出後に振り込まれるので、一般的に産後2ヶ月半から4ヶ月後くらいに支給されるとのこと。
振り込まれるのに時間がかかるそうなので、資金面で余裕は持たせておきたいですね。
出産手当金の請求
●必要書類
全国健康保険協会の☝リンクよりご確認ください。
●お問合せ先
お持ちの保険証に担当支部が記載されていますので、支部名をご確認後、こちらのリストより電話番号をご確認ください。
●送付先
在職中の方は派遣会社へご提出ください。
●備考
はけんけんぽ時代の時は以下のように書かせて頂きました。
「申請書に事業主および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産婦の証明を受けてください。
産後期間(出産日より56日間)経過後、派遣会社へご提出ください。」
全国健康保険協会となって、少し仕様も変わっていると思いますので、ご確認をお願いいたします。
育児休業給付金の請求の仕方
育児休業給付金とは・・・
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。
育児休業給付は、被保険者(※)が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は、
1. 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)(注意2)
の要件を満たす場合に支給されます。
引用:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
育児休業給付金はいくら貰える?派遣社員の私の場合は?
休業開始時賃金日額×支給日数の67%(50%))(下図参照)
引用:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h26_6.pdf
例えば・・・
月給が約20万円の場合
・育児休業開始から6ヶ月後:約10万円
しかし派遣社員の場合は多くは時給制なので、月によって変動があります。
どうやって計算すればいいのでしょうか?ハローワークのHPで見てみると、育児休業開始前の6カ月間の給料の平均から計算しているようです。
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。
引用:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
育児休業開始前なので、産休期間も入ってしまうのでは?と思いましたが、どうやら含まれないようです。
育休開始前の完全賃金月6箇月により算定します。
完全賃金月とは雇用保険被保険者として月11日以上の
賃金支払基礎日数があり、しかもその1箇月まるまる
勤務継続した月のこと。https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13163659053
よって、派遣社員の私の場合は産休開始前の6カ月間の給料の平均で計算することになります。
この6か月間は有給を上手く利用して、出来るだけ給料を下げないようにしたいですね。ただ、妊婦さんなので無理は禁物です!
育児休業給付金はいつ貰える?
事業主側が手続きを開始するのは産後2カ月経過してからなので、産後4か月後に振り込まれるという意見が多いようですが、産後5カ月後くらいと見ておいた方が良さそうです。
育児休業給付金は2カ月に一度振り込まれますが(2カ月分が一度に払われる)、希望すれば1カ月毎も現在は可能になっているそうです。手続きをするのは事業主側なので、希望する場合は派遣会社に申し出ましょう。
育児休業給付金の請求
育児休業給付金は派遣会社(事業主)がハローワークで手続きする必要があるため、必ず派遣会社に「育休を取得したい」と希望を伝える必要があります。
派遣会社から「母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写し」の提出を求められると思いますので、速やかに提出しましょう。
その他、育児休業給付金
以下のサイトがとても参考になりますので、リンクを載せておきます。
事業主がどういった手続きをするのか、また育児休業給付金制度の詳しい内容(上限額等)が書かれていて、サイトでは分からない情報も分かります。
分かりやすく、Q&A方式でで育児休業給付の様々な疑問に簡単に答えています。
結局、トータルでいくら貰えるの?
月給約20万円と仮定して計算してみると・・・(子どもが1歳になるまで育休取得)
・出産手当金 約40万 (20万円 ÷ 30日 × 2/3 = 約4000円(1日あたりの支給額)産前42日+産後56日=合計98日分の支給)
・育児休業給付金 約138万円(育児休業開始から6ヶ月間:約13万円+育児休業開始から6ヶ月後:約10万円)
合計で約220万円(200万円~220万円*)
※社会保険労務士法人アールワンの自動計算ツールで同条件(月給20万円)で計算したところ、約200万円でした。
社会保険労務士法人アールワンの自動計算ツールでは、いつ支給されるかのスケジュールまで提示してくれてかなり親切でした(下図参照)。
スケジュール通りにいくかはわかりませんが、参考になると思いますのでオススメです。
↑月の部分を隠しておりますが、実際は表示されます。
引用:https://www.office-r1.jp/childcare/
月給20万円で産休育休中の手当のトータルは約200万円。
しかし、出産育児一時金はお産費用で無くなると考えて約160万円で生活することになります。
また振込みに時間がかかることから、十分に貯金は用意しておきたいところですね。